中国・アジアの工場進出情報
2014.5.1 Vol.26 No.8
内藤弁護士のベトナム法律事情
第5回
日本本社と現地合弁との取引で留意すべき点
契約の無効を主張される可能性も
日本の企業とベトナムの企業の合弁において、日本側が65%を出資している例がよくある。総会出席株主の議決権の65%を保有していれば、定款で特に定めのない限り普通決議の決議要件を満足することになるからである。そのような場合にさらに、日本側と合弁会社とで、製品の供給契約など契約を締結することがしばしばある。日本側としては会社を支配しているのでこのような契約締結には問題ないと安心されるかも知れないが、このような契約締結には条件がある。
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